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航空券の名義変更はできる?飛行機に違う人が乗ることは可能?


楽しみにしていた旅行が、突然のトラブルでスケジュールが変更に!航空券はキャンセル料も高いため、できればムダにしないためにも別の人に譲りたいという方も中にはいるのではないでしょうか。今回は、飛行機に別の人が搭乗できるかについて紹介します。
※最新の情報については、公共交通機関(各航空会社やJR)のWEBページ等でご確認くださいませ。

目次

航空券を購入したあとに別の人が乗ることはできない!

航空券は券面に記載されている本人のみが利用可能であり、購入後に違う方が乗ることは出来ません。これは各航空会社が定める「国内旅客運送約款」に記載されており、航空券に記載されている事項通りではない使用や航空券の第三者への譲渡が禁じられているからです。
例:日本航空国内旅客運送約款 第2章 第1節 第10条
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/yakkan/220920/

チケットを別の人に譲る事はできる?

航空券には、「チケット上に記載されたご本人のみが使用できます」といった内容が記載されています。そのため、飛行機の航空券の場合、家族であっても航空券を別の人に譲ることは絶対にできません。もちろん、チケットショップなどを通した転売もトラブルの元になるので注意しましょう。

航空券の名義と違う別の人が航空券を利用しようとしても搭乗拒否されます。もちろん、払い戻しもできません。また、搭乗しようとした本人と、航空券を譲ったもともとの名義人に違約金の請求が来る場合や、今後の搭乗も拒否される場合もあります。さらに、万が一他人名義の航空券で搭乗できた場合に事故が起きたとしても保険金は一切支払われません。

他人名義のチケットで搭乗しようとして搭乗拒否をされたり、警察を呼ばれたりするという事例もあります。

チケットを別の人に譲った場合どうなるの?

ここまで何度も,チケットを人に譲ることはできないと書きましたが、では実際に他人にチケットを譲った場合、どのようなデメリットや罰則があるのかを紹介していきます。

1.詐欺罪で逮捕の可能性も

他人名義の航空券を使って不正に飛行機に乗ろうとしたことが発覚した場合、搭乗前であれば搭乗を拒否され、その航空券は没収されます。搭乗後に不正搭乗が発覚した場合には、航空会社の規定では当該路線の正規普通運賃の2倍が航空券の名義人に違約金として請求される場合もあります。また過去には国際線において他人名義の航空券を使って不正に搭乗しようとした人が逮捕された事例もあります。その時には懲役1年6か月、執行猶予3年間という重い判決が下されています。各航空会社は近年横行している不正行為に対して注意喚起を行っており、他人名義の航空券を使用することは、刑法246条1項の詐欺罪に該当しますので絶対にやめてください。

2.事故があった場合、保証が受けられない

各航空会社が定めている国内旅客運送約款の中には、航空機内や乗降のための作業中に、旅客の死亡や負傷、体の障害などの事件、事故があった場合には、その損害に対し航空会社が賠償をする旨の記載があります。しかし、これは航空会社と航空券の名義人との契約になるため、仮に他人名義の航空券で飛行機に搭乗し、事故などで負傷や死亡などの損害を受けたとしても航空会社に賠償の責任はなく、一切の保証が受けられない可能性が高いです。飛行機は、車などと比べ事故率の低い乗り物です。しかし、これまで全く事故が無かったわけではありません。万一の時に他人名義の航空券を使用することはデメリット以外何もありません。

3.今後飛行機に乗れなくなる可能性も

他人名義の航空券を使用した場合、1、2、のように、様々な罰則を受ける可能性があります。さらに、このような不正行為は、航空会社に記録として残りますので、自分名義の航空券を他人に販売・譲渡した人も、他人名義の航空券を購入・譲受した人も、今後航空券の購入や搭乗を拒否される可能性があります。航空会社の権利は思っているよりも強く、航空会社はいつでも、どのような乗客であっても、たとえ乗客が席を譲りたくないといった場合でも、搭乗を取りやめさせる法的な権利を有しています。航空会社が過去にトラブルのあった人を搭乗拒否する可能性は非常に高いと思ったほうがいいかもしれません。

名義を変更したい時の方法

多くの航空会社は、名義変更を受け付けていません。一度予約した航空券の名義を変更する場合は、現在の予約をキャンセルした上で、新たに航空券を取り直す必要があります。そのため、キャンセル前と同じ席を予約できない場合があります。また、羽田空港-新千歳空港、伊丹空港主要な路線の場合、キャンセル待ちがあるため次の人の予約が確定してしまうこともあります。

別の人の航空券は予約できる?

他人名義に変更したり譲渡したりすることはできませんが、他人名義の航空券を代理で予約することは可能です。たとえば、子供の航空券を親の名義で購入するというケースなら問題はありません。ただし、予約の際には支払う人の名義ではなく、必ず搭乗者の名前で予約する必要があります。

代理で予約をして支払った場合は、支払いが完了して手続きが終了した後に表示される予約番号や確認番号を必ず控えておきましょう。この予約番号や確認番号は、搭乗手続きに必要になります。搭乗券の予約が完了したら、これらの情報を搭乗者に伝えましょう。

国内線で唯一ジェットスターのみ名義変更可能

ジェットスターに限り手数料*4,340円(変更手数料+支払い手数料)を支払えばコンタクトセンター/ライブチャットで名義変更することが可能です。サイトでは変更が出来ません。変更時と予約時の運賃に差額が発生する場合は、差額を支払う必要があります。変更時の運賃が予約時の運賃を下回った場合は払い戻しはありません。また一部区間のみの変更は出来ません。

*2023年5月現在の一人・一区間の料金

さいごに

どんな事情があったとしても、キャンセルをしないままの名義変更や、他人に航空券を譲ることはできません。航空券の名義を変える場合は新たに予約を取り直すしかありません。そのため、自分が行くことができないことが分かった場合、できる限り早急に対応しましょう。

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